【土地や建物を取得した時にかかる税金:不動産取得税】税金の軽減措置を受けるための要件とは?もし税金を支払いすぎてしまったらどうすべき?

こんにちは!&LIFE(アンドライフ)の澤村です。
一生のうちでマイホームの購入は大きな買い物の1つですよね。この大きな買い物をするにあたっては、物件の価格だけではなく、そのほかの諸費用や税金のことも知っておくことが必要です!
税金の中で代表的なものだと、
【取得したときにかかる税金】
・不動産取得税
・登録免許税
・印紙税
【保有しているとかかる税金】
・固定資産税
このようにいくつか種類があり、それぞれかかってくる金額等も様々です。今回はその中で、「不動産取得税」をご紹介します。
不動産取得税とは?いつ?いくら支払うの?
不動産取得税とは、土地や建物を取得した時に1度だけかかる税金のことを言います。取得した土地、建物それぞれに課税される地方税です。
【支払い日】
都道府県が送付する「納税通知書」が手元に届いてから支払います。この納税通知書が届く日程は明確には決まっていません。
【計算方法】
不動産取得税=固定資産税評価額×税率
・固定資産税評価額とは?
各市町村で個別に決まっており、所有する土地や建物について記載された固定資産税台帳を閲覧することで確認できます。基本的に土地の取引価格の指標となる”地価公示価格”の70%水準になるように調整されています。
・税率・・・3%
このように不動産取得税は決められていきます。単純に計算すると、土地と建物だけで税金が何十万円もかかってくるというわけです。
ただでさえ家の購入には大きな金額がかかっているのに、さらに高額な税金がかかってくるというのは、かなりきついですよね…。
そこで、この負担を減らすために軽減措置の制度があります。
軽減措置を受けるための要件とは?
【土地の場合】
固定資産税評価額が半分に減額されます。
「不動産取得税=固定資産税評価額×1/2×3%」
【新築住宅の場合】
1,200万円が控除されます。
「不動産取得税=(固定資産税評価額ー1,200万円)×3%」
つまり、固定資産税評価額が1,200万円を超えない場合は税金がかからないということ。
この控除を受けるための要件は
・床面積が50㎡~240㎡
・住宅全般OK(マイホーム、セカンドハウスなど)
です。
もしこの軽減措置を知らないと、支払う税金にもかなりの差が出てきます。
例えば、固定資産税評価額が2,000万円のとき
かなり違いますよね!
要件に該当している時は、絶対に申告を忘れないようにしましょう!
軽減措置知らずにそのまま支払ってしまった!還付請求できるの?
軽減措置を受ける対象だったのに、知らずにそのまま支払ってしまった…
そんな時は、後日「還付」を受けることができます。
不動産取得税の還付とは、支払いすぎた税金を後から返してもらうこと。
この還付申請が可能な期間は、土地や建物を取得してから5年以内なので、忘れる前に早めに行っておきましょう!
まとめ
いかがでしたか?
新しく購入する土地で、夢のマイホームを建築する場合、大きなお金がかかってきますよね。
余計な支出を少しでも減らせるよう、税金についての知識ももっておきましょう^^
他にも家づくりにはいろんなお金がかかってきます。熊本市北区にある&LIFE(アンドライフ)では、無料でいつでもご相談を受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!
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