家づくりで行う「4つの登記」と、登記にかかる税金の計算方法とは?税金が安くなるための適用要件はコレ!

こんにちは!&LIFE(アンドライフ)の澤村です。

土地や建物を取得したときには『登記』をしなければいけません。これをすることで、「ここは私の土地です」、「ここは私の家です」と主張することができます。

つまり、もしこの手続きをしていなかった場合は、第三者の誰かが入ってきたときに対抗できないということ…。『登記』の手続きは絶対に忘れないように行いましょう!

今回は、そんな「登記」について、そして、登記を行うにあたってかかる税金「登録免許税」の計算方法もお伝えします。

また、適用要件に当てはまれば、税金が安くなりますので、あなたも当てはまるのかチェックしてみましょう!

 

 

登記とは?


登記とは、土地や建物について


・現在の所有者が誰か
・所在地がどこなのか
・面積はどのくらいか
・権利関係はどうなっているのか

を明確にするための記録です。

記録は、管轄の法務局にある「登記簿」に記載します。

 

 

登記4種類と、税金の計算方法とは?

①新築を建てたら・・・表題登記

表題登記とは、まだ登記されていない土地や建物について、新規で行う登記のこと。

新築の建物は、登記記録がないので、完成時にどのような建物であるか、誰が所有者であるか登記する必要があります。

主に、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積、所有者の住所・氏名などを登録します。

■登録免許税は原則かかりません。



②新築を自分のものだと主張するには・・・所有権保存登記

所有権保存登記は、所有権の登記のない不動産について、最初に行われる登記のこと。

誰の持ち物なのかを示すものになります。

■登録免許税=不動産の価値×0.4%



③所有権が変わったら・・・所有権移転登記

既に所有権の登記がされている不動産について、所有権が別に移ったことを明確にするために行う登記のこと。

主に中古住宅を売買するときに行われます。

■登録免許税=不動産の価値×2%

 

④住宅ローンを利用するなら・・・抵当権設定登記

ローンを借りて土地や建物を取得したときに必要になる登記のこと。

住宅ローンを利用して家を建てた後、ローンを支払えなくなってしまった場合に、ローンを組んだ金融機関が、住宅を担保として設定する権利を登記すること。

■登録免許税=不動産の価値×0.4%

 

 

登録免許税が安くなる!軽減税率の適用要件とは?


先ほどの4つの登記の中で


・所有権保存登記
・所有権移転登記
・抵当権設定登記

に関しては、軽減措置を受けることができます。

適用要件は

・自己居住用であること
・個人が受ける登記であること
・床面積が50㎡以上
・新築または取得後1年以内に登記をうけること

※所有権移転登記は、売買または競落の場合に限ります。

軽減税率は

所有権保存登記は「0.15%」

所有権移転登記は「0.3%」

抵当権設定登記は「0.1%」


適用できればかなり税金が安くなりますので、一度チェックしてみましょう!

 

 

まとめ

いかがでしたか?

家づくりでは、いろんな手続きを行っていく必要があります。どれも大事なものなので漏れなく行っていかなければいけません。

些細なことでも分からないことはその都度、相談して解決しておくことが大切ですね。

熊本市北区にある&LIFE(アンドライフ)では、無料でいつでもご相談を受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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